高度プロフェッショナル制度とは?対象者の働き方はどう変わる?

高度プロフェッショナル制度の紹介です。対象となる職業や人、年収、残業代はゼロになるのか、労働時間は本当に短くなるのかなどの疑問について説明しています。高度プロフェッショナル制度は自分には関係のないことではありません。制度の導入で働き方がどう変わるのか知っておきましょう。

高度プロフェッショナル制度とは?対象者の働き方はどう変わる?

高度プロフェッショナル制度を知ろう

日本はこれからどんどん少子高齢化が進み、経済の発展に大きな功績を残す生産年齢人口が著しく減ることが分かっています。老いた人も育児や介護をしている人も安心して働ける、働ける人はもっと自分に合った自由な働き方が選択できるようにと政府が取り組んでいるのが働き方改革です。中でも2019年4月から施行されることが決まったことで注目を集めている「高度プロフェッショナル制度」について説明します。

高度プロフェッショナル制度とは

高度プロフェッショナル制度とは、「特定高度専門業務・成果型労働制」「高プロ」とも呼ばれ、専門職で高収入を得ている一部の人たちに向け、時間の規制を受けない自由な働き方を提供することで、さらに収入のアップを目指すこと、日本の経済発展に寄与することを目的に設けられた制度です。厚生労働省では、時間ではなく成果で評価される働き方を希望する人のニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できるようにするためとしています。

高度プロフェッショナル制度の対象となる職業

システムエンジニア

高度プロフェッショナル制度の対象となる職業は、高度な専門知識を持ち、働いた時間とその間にあげた成果との関連性が低い、つまり働いた時間が長ければ長いほど生産性があがる職業ではないと考えられる、以下のような職業が想定されています。

  • 金融商品の開発者
  • システムエンジニア
  • 医薬品開発などの研究者       
  • 経営コンサルタントなど

高度プロフェッショナル制度の対象となる人

高度プロフェッショナル制度の対象となる人は、労使の間でやるべきこと・するべきことがちゃんと明確に決められていて、かつ年収の見込み額が平均給与額の3倍を相当程度上回る水準である1,075万円以上の人、制度の対象となることで年収が減らない人です。

高度プロフェッショナル制度を導入するには本人の同意が必要

会社が高度プロフェッショナル制度を導入したいと考えても、この制度のもとで一方的に労働者を働かせることはできません。高度プロフェッショナル制度で働くには、働く本人が高度プロフェッショナル制度で働きますと同意し、書面等にサインすることが必要です。やっぱりやめますと途中で制度を離脱して別の働き方を選択する自由もあります。そして、高度プロフェッショナル制度による働き方を望まない人には適用することができないとされています。

高度プロフェッショナル制度の特徴は時間の規制を受けないことにある

高度プロフェッショナル制度の一番の特徴は、時間の規制を受けずに自分の働き方を自分で自由にコントロールできる点にあります。

顕微鏡をのぞく研究者

現行法で決められている働く時間は1日8時間、週40時間の規制を受けないので1日何時間働いてもOKですし、現行の規定時間を超えて働いてもかまいません。ただし、残業代は支払われません。一般の労働者に与えことが義務づけられている6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間の休憩時間もありません。深夜に働いたとしても深夜割増賃金は支払われないのです。

高度プロフェッショナル制度で外れる規制

  • 法定労働時間
  • 時間外割増賃金
  • 休憩時間
  • 深夜割増賃金

高度プロフェッショナル制度のもとでは時間の規制を受けないので、休憩を取らずに24時間働き続けてもいいし、会社はそのような働き方をさせることができると解釈することができます。このことから、気が付けば長時間労働で健康を害することになるのではと心配の声があがっています。

高度プロフェッショナル制度では、会社は残業や休日出勤の命令を出せないのだ

休日出勤する会社員

高度プロフェッショナル制度では残業代も深夜割増賃金ももらえませんが、見方を変えると「今日は残業をして」とか「休日に出勤して仕事をしてほしい」といった命令を会社が出すことはできないともいえます。

高度プロフェッショナル制度を希望する人は、会社に勤務時間を指示されることなく、出勤時間も退勤時間も自由、必要だと思えば自らの意思で深夜や休日でも仕事を行うことが可能な裁量権を持つことになります。ですから、会社から残業代も深夜割増賃金も支払われないのは当然なのです。

ここで考えるべき事は、高度プロフェッショナル制度を導入して生産性をあげようと考える会社の思惑にはまらない事です。もしも会社が高度プロフェッショナル制度を「残業代を払わなくてもいい制度」と自分たちにとって都合のいい制度としか捉えていないようなら考えものです。

高度プロフェッショナル制度は、あくまでも能力の高い人が自らの意思で自分の働き方をコントロールしながら生産性と収入をアップする、ひいてはそれが日本の経済成長につながることが目的ですから、よこしまな考え方をする会社の下で同意するのは避けた方が賢明でしょう。

高度プロフェッショナル制度が本当の意味で機能するとしたら、制度を導入する会社と制度の下で働く人が、高度プロフェッショナル制度を正しく知り、正しい考え方で正しく運用した時といえます。

高度プロフェッショナル制度に休日規定はあるのか

高度プロフェッショナル制度で定められている休日規定では、4週間を通じて4日以上、かつ1年で104日以上与えることを義務としています。これは週休二日のレベルでの義務付けです。

もちろん働き過ぎはダメなので健康を守るための策が設けられている

家族で休日を楽しむ

会社が高度プロフェッショナル制度を導入する場合は、高度プロフェッショナル制度の下で働く人の健康を確保する観点から、その人が働いている「健康管理時間」を管理する必要があります。「健康管理時間」とは、社内で仕事をした時間と社外で仕事をした時間の合計の時間を指します。タイムカードの打刻時間や、パソコンの起動時間、社外での労働では自己申告をもとに管理するのが適当とされています。

そして会社は、その人の健康を阻害しないための措置として、その把握した健康管理時間にもとづいて以下の4つの中からいずれかを選ぶことが義務になります。

  • 終業時間から始業時間までの間に一定の時間を設ける勤務間インターバル
  • 1ヶ月または3ヶ月の健康管理時間にもとづいて労働時間に上限を設けること
  • 2週間連続の休暇を取得させる
  • 一定の労働時間を超えた場合は医師の健康診断を受診する

この中で会社が一番選びやすいのは「健康診断」であろうと言われています。しかし、医師から指示されたことを必ず守らなければならない等の規定はないので、医師の健診を受けることで働く人の健康が守られるのかは現時点で不透明かもしれません。

2週間連続の休暇が与えなければならない年間104日の休日に含まれるのかについては、厚生労働省は「カウントできる」という回答をしています。104日から14日を引いても年間の休みは90日あるので、週休1日で働いている人よりは休みを多く取ることができます。

高度プロフェッショナル制度の導入に賛成の人の意見

  • 自分がやりたい時に仕事をやって休みたい時に休むことができる
  • 生産性がアップし収入の増加が期待できる
  • 自分で自分の働き方をちゃんと管理できる人にとっては歓迎される制度
  • 成果主義で働きたい能力が高い人には向いている
  • 高い能力を持った人がもっと能力を伸ばそうとモチベーションをあげることができる
  • 出勤時間と退勤時間を自由に決めることができる
  • 企業にとっては生産性のない無駄な残業代をカットすることができる

高度プロフェッショナル制度の導入に反対の人の意見

残業する女性社員

  • 労働時間の規制を受けないので働き過ぎで健康を損ねてしまう
  • 1日に8時間以上働いても残業代がでない
  • 深夜に仕事をしても深夜割増賃金がもらえない
  • 対象となっている職業の拡大や年収の基準が下がる可能性がある

大切なのは高度プロフェッショナル制度を正しく知って考えること

今、私たちにとって大切な事は、国が示した高度プロフェッショナル制度を正しく知ることです。現時点では、国が働き方の選択肢の一つを示したにしか過ぎません。制度の対象になる人は、声高に叫ぶ人の意見に惑わされずに制度を正しく知り、選択すべきかどうかをじっくりと自分で考えましょう。

一方、今はまだ高度プロフェッショナル制度の対象者でない人も、制度を正しく知るとともにこれから先の制度の行方にも興味を持ち続けましょう。もしかしたら、知らない間に自分が制度の対象になっているかも知れません。

高度プロフェッショナル制度は始まったばかりです。自分の労働力を安く売らないために、本当の意味で働きやすい働き方を実現するために、何が正しくて何が間違っているのか、制度が向かうべき方向を誤らないように監視すること、考え続けることが大切です。