新しい確定拠出年金が登場した!
2017年1月から、個人型確定拠出年金に加入できる範囲が拡大され、誰でも利用できるようになりました。しかし、そもそも確定拠出年金制度とは、どのようなものなのでしょうか。
加入するべきなのか、それとも今のままでいいのかと、新しい制度に対する疑問がわいた方が多い事でしょう。そこで今回は、確定拠出年金についてご説明していきます。
確定拠出年金とは何か
確定拠出型年金とは、企業や加入者が毎月一定の金額の掛金を支払って、自分自身で金融商品を運用する年金の仕組みの事です。支払われた掛金が自分の口座に積み立てられていくので、それを運用していったお金が将来年金として返ってきます(注1)。
確定給付企業年金との違い
確定拠出型年金に対し確定給付企業年金は、企業などが支払う掛金を生命保険会社や銀行などが運用します。掛金を支払う時や受け取る時の状況、また、運用している機関の状態に左右されるものの、将来受け取る事ができる年金の額がある程度わかっていて、従来はこちらの制度を年金の主な制度と指していました。
給付金は3種類ある
確定拠出年金に加入する事で、将来受け取る事ができる給付金は、「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」の3種類です。
老齢給付金は、原則60歳から年金あるいは一時金として支給されます。60歳の時点で制度への加入期間が10年未満である場合は、受給開始年齢が引き上げられていき、遅くとも65歳までに支給が始まります。
ここで示す加入期間とは、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の加入者期間と運用指図者期間を合算したものとされます。老齢給付金は遅くとも70歳までに受け取り始めなければいけません。
障害給付金は、高度障害時に、年金あるいは一時金として支給されます。死亡一時金は、死亡した時に一時金として支給されます。
掛金は会社または個人が払う
確定拠出年金の掛金は、退職金とは違い、会社や個人で用意する必要があります。会社が倒産した場合でも、個人の口座に積み立てているお金なので影響を受けません。また、積立金に関する運用方針は自分で決める事ができます。
退職金が勤続年数によって金額が変動するのに対して、確定拠出年金は転職した場合、そのまま資産を持ち運ぶ事ができます。
確定拠出年金の掛金は全額所得控除の対象となり、受給時には退職所得控除、公的年金等控除の対象となります。確定拠出年金では、退職金とは違って年金を受給する本人が運用する事ができるという特徴があります。
手数料がかかる
確定拠出年金の制度を利用する企業または個人は、制度を運営する機関や運用商品を販売する会社に、運営管理費や販売手数料を払う必要があります。新規加入時など一度限りのほか、年に一度など定期的に払う手数料もあります。個人で掛金を払う個人型の場合、年間で約1万円程度の手数料がかかっています(注2)。
運用の結果によって受取金額が変わる
確定拠出年金は、運用の結果によって受け取る事ができる金額が大きく異なります。用意される金融商品は預貯金や投資信託などであり、それぞれの商品の詳細も提供されます。
運用する商品は、Aを売却してBを新たに購入するなどスイッチングと呼ばれる商品の変更や、持っている商品をリスクの大きい商品から少ない商品への割合を増やすなどの配分変更などができます。
この制度は、すべてが個人責任となるので、定期的であっても運用商品を取り巻く環境の変化に敏感になる必要があります。
受け取り方法は一括または分割から選べる
老齢給付金と障害給付金を受け取る場合は、受け取りの方法を一括と分割から選ぶ事が出来ます。この時の一括を一時金、分割を年金と呼びます。年金での受け取りを選ぶ場合は、手数料がかかる事にも注意しておきたいところです。
運用指図者とは掛け金を払わずに運用だけしている人のこと
掛金の拠出ができない60歳以上の人や、加入している企業型確定拠出年金で個人型確定拠出年金への加入が定められていない会社員を、運用指図者といいます。
企業型確定拠出年金に資産を持つ人が、加入者の資格を失った場合、その資産を個人型確定拠出年金または他の企業型確定拠出年金に移換するか、あるいは脱退一時金の請求を6ヶ月以内に行わないと、資産は現金化されて、国民年金基金連合会に自動移換されます。
自動移換になった際には、特定運営管理機関手数料や、国民年金基金連合会手数料が資産から控除されます。
利用がどんどん増えている
確定拠出年金制度は、2001年10月から始まりました。以来、加入者数が増えています。これは、年々制度の理解が深まりメリットが広く浸透してきたことに加え、制度の改正により利用できる人の範囲が拡大されたこと、将来の先行きが見えない不透明な現状に、「自分の身は自分で守る」という考え方の人が増えてきたからなのかも知れません。
企業型拠出年金加入者数(万人) | 個人型拠出年金加入者数(万人) | |
---|---|---|
2002年 | 8.8 | 0.0 |
2003年 | 32.5 | 1.4 |
2004年 | 70.8 | 2.8 |
2005年 | 125.5 | 4.6 |
2006年 | 173.3 | 6.3 |
2007年 | 218.7 | 8.0 |
2008年 | 271.1 | 9.3 |
2009年 | 311.0 | 10.1 |
2010年 | 340.4 | 11.2 |
2011年 | 371.3 | 12.4 |
2012年 | 421.8 | 13.8 |
2013年 | 439.4 | 15.8 |
2014年 | 464.2 | 18.3 |
2015年 | 505.2 | 21.2 |
2016年 | 548.2 | 25.7 |
確定拠出年金のメリット
確定拠出年金のメリットは、加入者自身が運用の方法や方針を決められる事にあります。そのため企業にとっては、社員それぞれの自立意識を高める事ができるという利点もあります。
うまくいけば年金が増える
運用がうまくいけば給付される年金の額も増えます。また、加入者ごとに資産を管理する事になるので、自分自身で残高を自由に確認する事もできます。
転職しても資産を持ち運ぶことができる
転職先の企業が確定拠出年金を取り入れているなど、一定の条件を満たしていれば、転職の際にも資産を持ち運ぶ事ができます。
企業型確定拠出年金に加入している場合には、企業が倒産しても、拠出金は社外に積み立てられているため、給付される年金に影響がありません。
個人型確定拠出年金に加入している場合も、企業型確定拠出年金の場合も、掛金が全額所得控除の対象になります(個人で拠出した分、企業型であれば本人が上乗せして拠出した金額に関して)。
運用益は非課税
運用益が非課税となるため、利益を減らす事なく受け取る事ができます。一般的には利息には源泉分離課税(20.315%)が行われます。
給付金を受け取る際、年金で受け取る場合には他の年金と合わせて、公的年金等控除が受けられます。一時金で受け取る場合には、退職金などと合わせて、退職所得控除が受けられます。
確定拠出年金向けの商品は購入時に費用がかかりません。投資信託の管理費用に関しては、一般的な投資信託に比べて低く設定されています。そのため、長期間の運用に向いていると言えます。
確定拠出年金のデメリット
個人型確定拠出年金に加入する場合には、初回に口座開設手数料がかかります。開設後も毎月手数料が発生し、国民年金基金連合会、事務委託先金融機関、運営管理機関にそれぞれ毎月支払う必要があります。投資信託に投資する場合は、資産残高に対して信託報酬がかかります。
60歳までお金を引き出せない
原則として60歳までは引き出す事ができないため、早期退職時の退職金にはできません。これは、市民に老後のための貯蓄を促す政府の意図があります。お金が必要な時にいつでも引き出せるわけではないという事を覚えておきたいところです。
特別法人税が課税される
確定拠出年金の毎年の資産に対しては、特別法人税として、1.173%が課税されます(国税1%+地方税0.173%)。ただし、2017年3月末までは課税が凍結されています。特別法人税は確定拠出年金が導入されて以来凍結され続けていて、実際に課税された事はありませんが、もし凍結が解除された場合は、年に1%ほどの税金がかかる事になります。
将来もらえる金額はわからない
確定拠出年金は、年金保険や確定給付年金などとは違って、将来もらえる金額が定められているわけではありません。そのため、ある程度のリスクは覚悟しておかなければなりません。もしリスクが高い商品を運用した場合には、支払額よりも給付額が少なくなるリスクがあるという可能性もあります。
一時金を受け取る場合は公的年金と合算される
個人型確定拠出年金で一時金を受け取る場合(退職所得控除)は、会社・団体の退職金と合算され、年金で受け取る場合(公的年金控除)は公的年金と合算されます。
大企業の社員や公務員などで勤続年数が長い人は、退職金が多くなる事が多いので、支給される時に税金が発生する場合があります。そういった時には、退職金を受け取る年と個人型確定拠出年金を受け取る年を別にする事で、税金を減らす事が出来ます。
65歳以上の人は1年に120万円までは非課税ですが、それ以上は課税の対象となります。年金でもらう場合には、控除枠が公的年金と共通となる事に注意してください。
また、個人型確定拠出年金の受け取り額が課税対象になる事から、健康保険料や介護保険料などの社会保険料にも影響が及びます。
運用には十分な知識が必要
運用するために充分な知識が必要であるため、誰でも気軽にできるものではありません。運用がうまくいかなければ年金の額が減る事になってしまいます。そのうえ、勤続年数が3年未満である場合には、資産の持ち運びができない事があります。また、転職先の企業が確定拠出年金について対応していなかった場合は、資産を移動させる事ができません。
確定拠出年金の企業型と個人型の違い
企業型確定拠出年金に加入できるのは、実施している企業で勤務している従業員だけです。実施しているのは、企業型年金規約の承認を受けた企業です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できるのは、自営業者(農業者年金の被保険者、国民年金の保険料を免除されている人を除く)や、厚生年金保険の被保険者、専業主婦(夫)です。実施しているのは、国民年金基金連合会です。
企業型核出年金の掛け金は会社が負担する
企業型確定拠出年金の掛金は原則として会社が負担します。これに加えて、会社が負担する分に、従業員本人が上乗せして拠出できる場合もあります。会社が退職金制度として導入している場合に加入し、金融機関は会社が選択したものを利用します。
運用商品は会社があらかじめ用意しているものの中から選ぶ事になり、口座の管理料に関しては、会社が負担する事が多いです。
個人型確定拠出年金の掛け金は個人が負担する
個人型確定拠出年金の掛金は全て自分が負担する事になります。原則として自分の口座から振り替える事になりますが、給与から天引きする事で会社から納付する事もできます。
金融機関は自分で選択する事になり、運用商品は自分が選択し、契約した金融機関で用意されている商品の中から選ぶ事になります。口座管理料は全て自分が負担する事になります。
加入資格年齢は異なる
企業型確定拠出年金の加入資格は60歳~65歳の間に失われますが、個人型確定拠出年金の加入資格は60歳で失われます。
拠出限度額も異なる
拠出限度額については、企業型確定拠出年金の場合は、企業年金がなければ月に5.5万円、企業年金があれば月に2.75万円です。
個人型確定拠出年金の場合は、月6.8万円、企業年金がない会社員や専業主婦(夫)は月2.3万円、企業型確定拠出年金に加入している会社員や公務員はつき1.2万円です。
企業型確定拠出年金の受給権が少なくとも勤続3年で付与されるのに対して、個人型確定拠出年金の受給権は拠出時から受給権があります。
どちらももらえる金額が確定していない
企業型確定拠出年金は会社に勤務している人に向けての制度ですが、個人型確定拠出年金は会社勤めをしていない人も運営する事ができます。どちらも従来の制度とは違い、確実にもらえる金額が確定しているわけではないので、運用の際には充分な知識を蓄えてから始めましょう。
確定拠出年金と退職金の違い
ここでは、確定拠出年金と退職金の違いを見ていきます。退職金の掛金は、会社が資金を調達していますが、確定拠出年金の場合は、掛金は会社や個人、あるいは共同で積み立てています。会社が倒産した場合、退職金は社内で積み立てられていると保全されない可能性がありますが、確定拠出年金は社外で積み立てられているため保全されます。
積立金の運用については、退職金が社外積み立てである場合には、運用方針は会社が決めます。確定拠出年金は自分で積み立てているお金であるため、運用方針や運用する商品を自分で決める事ができます。
転職した場合には、退職金は勤続年数を基に金額が算定されるため、勤続年数が少ないともらえる額が少なくなる可能性がありますが、確定拠出年金は転職先に資産をそのまま持ち運ぶ事ができます(ポータビリティといいます)。
退職金は将来受給できる額が社内規定で決まっていますが、確定拠出年金は拠出額と運用実績によって決定します。
確定拠出年金の掛金は全額所得控除の対象であり、利息や配当、運用益については非課税です。受給時には退職所得控除、公的年金等控除の対象となります。一方で退職金は、受給時に退職所得控除の対象となります。
退職金はすべて企業が用意し、運用してくれますが、確定拠出年金は一から自分自身で準備して進めていかなくてはなりません。それぞれのメリットとデメリットについて理解を深めましょう。
確定拠出年金は新しい選択肢
年金制度のひとつとして生まれた確定拠出年金ですが、従来の制度とはまさに一長一短。一口にどちらが優れているとは言えないでしょう。受給者である私達自身で、どちらの制度を選ぶのかを決めなければならないのですが、これはなかなかに難しいところです。
将来「こうしておけばよかった」と嘆く事がないように、従来の知識ともども充分に知識を持って選択しましょう。