アルバイトで有給を消化するための条件・日数・金額
有給休暇はアルバイトやパートでも取得できます。何も知らない方有給も取得できていない、と思っている方も安心してください。条件さえ揃えば誰でも取得できる事が法律で決まっています。知っているようで知らない、アルバイトの有給についての必須知識を紹介します。
アルバイトで働く人も有給休暇を消化できる
アルバイトやパートタイムで働く方にも有給はあります。しかし、会社は労働者が休まれると人手不足になるため、有給についての説明をしない場合があります。また、アルバイトやパートには有給が無いと思い込んでいる企業もあるほどです。
アルバイトで働く側も、有給を取得できる事を知っていてもクビになるのを恐れたり、働かないのに賃金を貰うのに抵抗がある方がいます。そのためアルバイトやパートは有給を使ってはいけない、という風潮となっています。
最近では学生などの若者をターゲットにした、残業代の不払いや長時間労働を強いるアルバイトのことをブラックバイトと呼ぶようになりました。ブラックバイトは働く側の弱みに付け込むため、有給も取得させてくれないという特徴があります。働く側も有給について知識をつけ、権利を主張する事でブラックバイトの抑制に繋がるでしょう。それではアルバイトの有給について紹介します。
アルバイトの有給取得の条件は働いてから半年後
アルバイトの有給取得の条件は、フルタイムで働く方と同じです。仕事を始めてから半年経過した時点で有給を取得できます。
その後は、初めて有給休暇を取得した日から1年単位で有給が発生し続けます。勤続年数が長ければ長いほど、取得する有給休暇の日数も増えていきます。
有給休暇が取得から2年経過すると消滅するのはアルバイトも同じ
有給休暇は取得から2年後に消滅してしまいます。例えば、働いてから半年経過して有給を3日取得しました。しかし2年間で有給を1日しか消化しなかった場合は、残りの2日分の有給が消滅してしまいます。 自分の残り有給休暇の数を把握して消滅する前に使いましょう。
アルバイトの有給休暇の日数の計算方法
フルタイムで働く方と違い、アルバイトやパートで働く方の労働時間は少ないです。そのため有給休暇の取得数もフルタイムより少なくなります。参考にフルタイムの方の有給取得数をみてみましょう。
働いた日からの勤続期間 | 付与される休暇の日数 |
---|---|
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月以上 | 20日 |
フルタイムで働いている方は、
- 半年経過後に10日の有給休暇を取得。最大で20日の有給休暇を取得できる。
アルバイトやパートの方の有給取得数は下記の表になります。
週間労働日数 | 年間労働日数 | 6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
1週間の勤務日を表に当てはめると自分が取得できる有給休暇の日数が解るはずです。
例えば、
- 1週間に2日勤務の方は半年経過後に3日の有給休暇を取得。最大で7日の有給休暇を取得できる。
- 1週間に4日勤務の方は半年経過後に7日の有給休暇を取得。最大で15日の有給休暇を取得できる。
このようになります。
また、有給休暇は合算する事ができます。1週間に4日勤務の方は半年経過後に7日の有給休暇を取得し、1年後8日の有給休暇を取得できます。そうすると最大で15日の有給休暇をとる事ができます。しかし有給は取得した日から2年後に消滅してしまいます。そのことを考えて有給計算をしましょう。
有給休暇の金額計算は3種類
有給を使用した場合の給料は3つのパターンに分けられます。
1.平均賃金
過去3ヶ月間に働いた給料の平均額から日額を計算して給料を支払う方法です。ボーナスや手当ては含まれません。あくまで働いた日の平均額です。
2.通常賃金
有給を取得した日に働くはずだった分の賃金を支払う方法です。
3.健康保険の標準報酬日額
健康保険によって、通常の給料を基準に段階的に定められた金額を標準報酬月額といいます。その金額を日割りにした額が有給を取得した場合の給与として支払われます。
この3つの支払い方法が有給を使用した場合の給与計算になります。一般的なアルバイトの場合は2つ目の通常賃金の支払い方法をとっている会社が大半です。もし不安がある方は直接上司に聞いて見ましょう。それでも曖昧な答えだった場合は人事などの労務管理の方に聞いても良いでしょう。
有給を申請されたら原則として会社は受け入れなければならない
会社は有給申請を原則受け入れなくてはなりません。また有給申請した場合、理由を会社に提出する義務もありません。
- 人手が足りない
- 替わりがいない
などの理由は会社側の管理能力の問題なので働く側が気にかける必要はありません。このような会社の主張を受け入れていては、働く側はいつまでも有給を使用する事ができません。働く側も強く権利を主張することが必要だと言えるでしょう。
会社側も十分な合理的理由があれば有給の時季を変更できる
会社は業務上の都合が悪ければ有給申請を別の日に変更させる命令ができます。この権利を時季変更権といいます。これは有給申請などで会社の業務に支障が出る場合は、申請者に時季を変更するように命令を出すことができる、会社側の権利です。申請者は会社命令になるので従う必要があるのです。
しかしこの時季変更権は会社側に、合理的な理由が必要になります。単なる人手不足という理由では時季変更権を認めることはできないでしょう。繁忙期に有給申請した場合など、明らかに会社側に不利益になることが明白な場合は時季変更権が認められます。
アルバイトも有給を消化するには会社と労働者、双方の理解が必要
有給は労働者の権利なので、基本的に会社は拒否する事ができません。しかし、働く側も早めに申請することで会社が人材を補填する準備期間を持たせるように配慮しましょう。そうする事で社内の同僚や上司の負担も少なくなるでしょう。
有給を100%消化できる企業はまだまだ少ないですが、会社と働く側の理解が十分にされていれば有給を消化し易い環境になります。アルバイトだからといって有給を使えない、なんて事はないので上司や先輩と相談して効率良く有給を消化しましょう。