制度/手続き

休職とは?復帰後も会社と良好な関係を続けるには

病気や怪我で会社を休まなくてはならなくなった時には休職という選択肢があります。休職とはどんな制度なのか、申請方法や休職中の保険料の支払いのことにも触れながら、休職の基本的な内容をご紹介します。

休職したい時にはどうすればいい?

病気や怪我など、どうしても長期で会社を休まなくてはならなくなった時、あなたならどうしますか。多くの会社には、休職するという選択肢があります。ただ、実際に休職するとなると、休職中の扱いや給料の支払いなどはどうなるのか気になるところです。

休職とは

休職とは、「従業員側の都合で継続して業務に従事することが難しくなった時に、会社側の判断でその従業員を一定期間休ませる制度」のことです。休職する時の理由としては、業務外の病気や怪我、家族の介護、海外への留学といったものから、裁判への出廷や懲戒処分によるものなどの特殊なケースまで多岐にわたります。

休職制度を設けるのは義務ではない

休職制度は労働基準法などの法律で定められているものではありません。会社に対して義務を設けているわけではないのです。理由は、休職はあくまで従業員側の都合によるものだからです。

休職制度は、それぞれの会社の就業規則によって定められています。法律に則れば休職制度を定める義務はないものの、従業員の雇用を保障する福利厚生的な意味合いで定めているということです。従って、会社によって休職制度の中身はそれぞれ異なります。

休職したいと思ったときは、まず自分の会社の休職制度がどうなっているのか、就業規則を確認してみるのがいいでしょう。

休職と休業の違い

言葉としては同じように感じますが、休職と休業には大きな違いがあります。休職は「従業員側の都合で仕事を休むこと」で、休業は「会社側の都合で仕事を休むこと」を言います。

この違いが最も関わってくるのが賃金の支払いでしょう。休職中は給料が支払われません。休職自体は法律で定められたものではないので、会社側は休職している従業員の賃金を支払う義務がないからです。なお、休業の場合は通常賃金の6割以上の額が休業補償として支払われます。

会社から休職命令される場合もある

いくら従業員が休職を希望しても、会社側が認めなければ休職することができません。反対に、従業員が休職を希望していなくても、会社側が必要と判断した場合は休職しなければなりません。これを休職命令といいます。休職が認められる条件や必要なものも就業規則に記載されていますので、必ず確認しておきましょう。

休職する時は上司に相談する

自分で休職の申し入れをする場合は、まず職場の上司に相談しましょう。そこから会社の人事や総務部に休職の申請をするという形が一般的な流れになります。

休職する時には、基本的には会社の人事や総務の人間と面談をすることになります。病気や怪我の症状が重く、入院していて話ができないケースなどの例外はありますが、休職させるのが妥当かどうか判断するために話をする必要があるからです。

休職の定義づけや、休職が認められる要因は会社によって異なります。一般的には、連続してまとまった日数の欠勤が続いた時や、病気や怪我などが発覚して長期で休まなくてはならなくなった時に、休職するかしないかの検討をすることになります。

従業員自ら休職の申請をすることもありますし、長期の欠勤が続いているので会社側が従業員に休職するように働きかけることもありえます。

休職するには医師の診断書が必要

病気や怪我の場合は、判断材料として医師の診断書が必要になりますので用意しておきましょう。場合により医師の診断を受けるように会社から命じられることもあります。

どのくらいの期間休職できるのかは、会社の定めた就業規則によって異なります。勤続年数に応じて休職できる期間が変動したりなど、会社ごとにルールがありますので、こういった点も就業規則を読んで確認しておきましょう。

会社から休職が認められれば、休職開始する日にちを決めて休職期間に入ります。休職中は休むことに専念し、仕事のことはあまり考えずにゆっくりと過ごしましょう。

休職中の健康保険料の支払いはどうなる?

休職中でも会社に在職していることに変わりはありません。健康保険は会社と本人が折半して保険料を支払っていますので、たとえ休職中で給料の支払いがなくても自分で支払う分の保険料は負担しなくてはなりません。その他、厚生年金や住民税も休職期間中でも同様に支払う必要があります。

休職していてもらえる給料がゼロだからといって保険料が下がるわけでもありません。この点は、休職中で給料がもらえない身としてはなかなか厳しいです。

ただ、病気や怪我で休職する場合は、申請すれば社会保険の制度で傷病手当金がもらえます。傷病手当金は、通常の給料の3分の2程度が1年6ヶ月の間支給されますので、これを保険料の支払いに充てることも可能です。

休職中に会社から解雇されることはない

休職中の従業員を解雇することは通常ありません。ただ、休職期間を過ぎても休職理由が払拭されず復職ができない場合は、そのまま退職となるのが一般的です。こういったことも会社ごとに就業規則でルールを定めていますので、休職に入る前に確認をしておきましょう。休職前の面談で通知もされるはずです。

この場合は、解雇ではなく自然退職という扱いになります。意味合いとしては解雇までの猶予期間と捉えることもできるでしょう。復職できなかった場合は、会社を辞めなくてはならないからです。

会社は、休職中の従業員の社会保険も負担します。いつまでも復職できない従業員を抱えることは、会社にとって決してプラスにはならないのです。休職期間が必ず定められているのも、こういった理由からです。

休職から復帰する時も面談する

休職期間が満了した時点で復職が可能だと会社が認めた場合は、仕事に復帰することができます。休職期間の途中で復職可能と判断された場合も同様です。

休職から復職する時も、必ず会社の人事や総務担当、もしくは職場の上司と面談をすることになります。復職が妥当かどうか実際に話をして判断をするのです。もちろん、病気や怪我で休職している場合は、復職しても問題ないという医師の診断書が必要になります。

つまり、復職する時も従業員自身の判断だけで復職することはできないということです。面談をしてみて復職が難しいと判断された場合には、休職期間をさらに延長したりなどの措置が取られます。どのように復帰するのかも、会社の判断によって決まります。

例えば、職種を限定せずに雇用されている従業員が休職した場合には、休職前の業務には就かせず、より負担の軽い業務を行う部署に配置換えすることによって復職を命じるといったケースもありえます

もちろん、休職前と異なる業務に従事しても構わないという従業員側の同意は必要ですが、企業は従業員が何らかの形で業務に就けるように人員配置を考慮しなければならないからです。復職する際にこうした配置換えが起こる可能性があることは頭に入れておきましょう。

休職中に転職活動や起業するのはやめよう

休職は仕事に行かずにゆっくり休養するためのものです。でも、考え方を変えると、仕事をしている時にはできなかったことに時間を割ける期間、とも捉えることができます。

単純に仕事をしていた時間が丸々自由になるのですから、休んでいるだけではもったいないと考える人もいるでしょう。そんな時に転職活動をしたり、自分で起業するための準備期間に充てたり、といった人も中にはいるかもしれません。

極論を言ってしまえば、休職制度は会社が定めたルールですから、休職中に転職活動や起業の準備をしても法律で罰せられるということはありません。

しかし、休職するということは、その会社に残ってこれからも仕事を続けていくために一時的に休むということを意味します。ですから、一度休職することを決めたのであれば、安易に休職中にそういった事はしない方がいいでしょう。

明らかに会社側に問題があって休職した、などの要因があれば、休職中に転職活動などをしても仕方がないかもしれません。それでも、今の会社からは相応の非難を受けることは覚悟しておくべきです。転職や起業を考えているのであれば、一度退職してから活動するようにしましょう。

休職復帰後も良好な関係でいるために

休職することを決めた場合、復帰してからもその会社と付き合いを持つことになります。復帰後も会社と良好な関係を続けるには、休職に入る時から復職する時まで、しっかり会社と誠実なコミュニケーションを取り続けることが大事です。

良いコミュニケーションが取れていれば、休職することに対してネガティブな印象を持たれることもないでしょうし、復帰する時に職場の同僚からきっと暖かく迎えてもらえるはずです。復帰時に負担の少ない部署に異動させてもらうなどの対応にも繋がるでしょう。

休職はついついネガティブなものと考えられがちですが、従業員にとっても企業にとってもプラスに作用するものにできるはずです。その会社で長く働いていくために、ぜひ前向きな選択肢の一つとして考えてみてはどうでしょうか。