失業保険受給中でもアルバイトはできる?減額されてしまうの?
失業保険中のアルバイトはいくつかの制限はありますが、禁止されてはいません。失業保険とは何か?雇用保険との違いとは?特定受給資格者、特定理由離職者などについても解説します。金額や時間などの定められた条件を知り、範囲内でアルバイトしながら賢く失業保険を受給しましょう。
失業保険も欲しいしアルバイトもしたい
失業保険とは労働者が失業した場合に必要な給付を国が行ってくれる制度です。事業主は雇用保険法に基づき、適用要件のある労働者については、事業主や労働者の希望は関係なく、雇用保険に加入することが義務付けられています。
それにより、労働者の生活や雇用そのものの安定、再就職の援助を円滑に行うことができます。正社員だけでなく、要件を満たしている全ての労働者が対象となります。
失業保険とは?
失業保険とは「会社勤めをされていた方が、定年や倒産、自己都合等により離職した時、新しい仕事が見つかるまでの間に支払われるお金」のことです。ですが、会社を辞めた人全員がもらえるわけではなく、受け取るには条件があります。
失業保険は短期や派遣のアルバイトでももらうことができる
上記で説明したように、失業保険は会社員時代の雇用保険料から成り立つ制度ですから、短期や派遣のアルバイトで失業保険をもらうことができるかどうかは、雇用保険に加入していて、かつ雇用保険の受給要件を満たしているかどうかで変わります。
1年以上の雇用が見込まれる場合(1年未満の契約であっても、1年以上更新される見込みがある場合も可能)で、かつ1週間の所定就業時間が20時間以上であれば、雇用主は雇用保険に加入する義務があります。
失業保険受給中にアルバイトをするのはOK
雇用保険法では、給付制限中や、受給中のアルバイトは禁止されていません。ですが、内容については各ハローワークによる部分もありますので、アルバイトする場合は事前にハローワークの担当者に確認した方が良いでしょう。
失業保険受給中のアルバイトは働き方に制限があるので注意
雇用期間が31日以上あり、週20時間以上の労働に対しては、雇用保険への加入義務があるため、つまりそれに該当しないように働く必要があります。一般的には月に14日未満、週20時間以内の労働が基準とされているようです。これを超えると、就労したと見なされてしまう可能性があり、そうなれば失業保険の給付は止まってしまいます。
また、たとえ条件を満たす就労であっても、事業主が雇用を更新するつもりで気を利かせて雇用保険に加入してしまうことも考えられます。
しかし雇用保険に加入してしまえばその時点で、失業保険はストップしてしまいますので、アルバイトをする場合は注意が必要です。
失業保険受給中にアルバイトをするときは申告が必要です
アルバイトは禁止されていないのですが、アルバイトのことを言わない人の多くは、収入の分だけ支給額が減ると考えているようです。
アルバイトする際には、4週間に1度記載をする「失業認定報告書」にアルバイトをして得た金額を記載する必要がありますが、ここを正直に書かずに「ばれないから」など安易に捉えていると不正受給が分かった場合に、失業給付がストップするだけでなく、これまで受けた給付も返還しなければならない場合もあります。
アルバイトをすると、受給日数からアルバイトをした日数を差し引かれます。それはアルバイトをしている日は就職活動ができていないと見なされるためです。例えば90日間の受給日数があり、13日間アルバイトしたとすると、受け取り期間中には77日分をもらえ、残りの13日分は以後就職活動を続けた場合に、別途支給されることになります。
つまり、受け取る期間が長引くだけで、減額されるわけではありません。ですが、受給期間を消化せずになるべく早く再就職する場合は受け取る金額が減ってしまいます。
ただ言わずにアルバイトをした場合のペナルティは実に受給金額の3倍とも言われているので、やはり正直に言った方が無難でしょう。
失業保険を受給するには条件を満たす必要がある
失業保険支給の条件
1.会社を退職している
2.就職する意志と能力があり、就職先があればすぐに働ける
3.退職した日からさかのぼること2年間、通算して12ヶ月以上雇用保険に加入していること。
ただし、特定受給資格者及び、特定理由離職者は6ヶ月。
失業保険をもらうには、会社を退職していて、かつ「就職しようとする気持ちがあり、またいつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにもかかわらず就職することができない状態」という条件があります。
つまり再就職を希望していない人は「失業」とは認められないため、失業保険が貰うことができません。例えば、結婚をして専業主婦になる人、仕事をいったんやめて留学する予定の人や、大学院などに進学予定の人、しばらく働かずのんびりしたい人などは原則対象外となります。
逆に再就職しようとしていて、そのための就職活動(面接など)をしている人であれば、基本的には誰でも失業保険の給付金を受ける権利があります。この権利のことを「受給資格」と呼び、その受給資格を有する者を「受給資格者」と定めています。
被保険者期間は退職した日付から1ヶ月ずつさかのぼり、その月において11日以上働いた月が、12ヶ月以上あれば、該当することになります。通算ですので、間に10日しか働かない月があり、カウントできない月があったとしても、2年間の中で12ヶ月あれば受給資格を満たしていることになります。
特定受給資格者とは?
特定受給資格者と、特定理由離職者はこの期間が6ヶ月となりますが、特定受給資格者とは会社都合で退職を余儀なくされた方のことを指します。
自己都合か会社都合かにより、失業保険の給付日数が異なるため区分されているのですが、会社都合とは具体的に以下のいずれかに該当する必要があります。
- 会社が倒産した
- 会社からリストラされた
- 事業所が廃止された
- 事業所移転のため通勤が困難になった
- 自分に非がなく解雇を受けた
- 労働契約が実際とかけ離れていた
- 賃金の未払いがあった
- 退職前3ヶ月に月45時間を超える労働があった
- 職種を変更され、仕事において会社からの配慮がない場合
- 雇用契約書に契約期間更新が明示されているのに、更新されなかった
- 上司や同僚からのパワハラ・セクハラ
- 事業主から直接的間接的に退職の推奨を受けた
- 会社の都合による3ヶ月の休業
- 会社の各種法令違反
特定理由離職者とは?
また、自己都合であっても、特定理由離職者に該当する場合も6ヶ月となります。特定理由離職者とは、すなわち正当な理由のある自己都合退職といい、以下のいずれかに該当する場合に認められます。
- 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
- 体力の不足または心身上の理由における障害などから、業務遂行が困難になった場合
- 妊娠出産のため退職し、受給期間延長措置を受けた
- 父母の扶養介護などのため働くことが困難になった
- 単身赴任者など、家族と別居生活を送ることが困難になった
- 結婚などで住所が変わり、通勤が困難になった
- 会社の人員整理で希望退職に応じた
以上の理由に一つでも当てはまる場合は、ハローワークで初回の手続きをする際に必ず担当者に離職の理由について伝えて下さい。認められれば、失業保険の給付日数は大幅に増えますし、3ヶ月の給付制限も受けなくてよくなります。
いずれにしても、失業保険は「退職したらもらえるもの」ではなく、再就職のための活動費としてもらえるものであり、受給手続きにはハローワークで求職登録をする必要があります。そして毎月一回、ハローワークで活動状況を提示することで支給を受け取ることができるのです。
失業保険と雇用保険の違い
失業保険と雇用保険は同じものです。正式には失業した際にもらえる給付金は雇用保険と呼びますが、一般的に失業保険という言葉の方が広く浸透していますね。
保険と名のつくからには、生命保険や自動車保険など、他の保険と名がつくものと同じように、会社勤めの方は、毎月「雇用保険料」として約0.5%という決して少なくはない金額を国に支払っています。
ですから、失業保険はいわば私たちが毎月積み立ててきたものを返してもらえる制度と考えてもいいでしょう。受け取る権利のあるものですから、正しく理解し満額受け取りたいものですね。
失業期間中のアルバイトはハローワークに伝えること
失業保険は自己都合退職だと支給が開始されるまでの給付制限に3ヶ月程度要します。その間、収入がない状態となりますので、貯金を取り崩したくない方で働ける方は、アルバイトをしたほうがいいと言えます。ただし2週間などの短期で、かつ週20時間を超えずに働く必要があるので、仕事内容は限られてしまうかもしれません。
ですが失業給付を受けながらアルバイトで収入を得ることができれば、得られる収入が多くなり助かります。アルバイトをしたい場合は、まずはその旨をハローワークに伝え、細かい条件などを確認した上で条件に合うアルバイト先を探してみましょう。