パートとアルバイトの違いを確認しよう
パートやアルバイトと聞くと、どのようなイメージが浮かぶでしょうか、そのイメージは正しくもあり、間違ってもいます。
一般的には
- アルバイト=学生
- パート=主婦
というイメージがあります。
しかし、学生以外でもアルバイトをします。主婦以外でも、パートに従事している人も沢山いるでしょう。このような働き方で生計を立てているフリーターという方もいます。それでは、パートとアルバイトの違いはどのようなものなのでしょうか。
パートとアルバイトの違いは法律上ない
パートタイム労働法という法律があります。この法律には、このように記載されています。
1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者
これは、厚生労働省が発表しているものです。
通常の労働者とは、フルタイムで働く労働者を意味します。このような括りしかない為、実はパートとアルバイトの区別はないのです。嘱託、契約社員、準社員等の働き方もフルタイムで働かない場合は、パートタイム労働法の範囲内という事になります。
そのため、法律上はアルバイトもパートも一緒なのです。では、何故呼び名が違うのでしょうか。
パートとアルバイトは会社独自の解釈の違いで分けている
パートとアルバイトは、法律上の定義は同じです。では、何故呼び名が違うのでしょうか。それは会社が独自に解釈していると言えます。例えば日中に働く方をパートと呼び、夜に働く方をアルバイトと呼ぶ、という事です。このような分け方は、飲食店などに多々見られます。
パートは日中なので主婦が多く、学校が終わる時間帯になると学生のアルバイトと交代する、というイメージです。このようなイメージがあるので、パート=主婦、アルバイト=学生、という構図が出来上がるのです。
パートとアルバイトを雇用期間の違いで分けている会社もある
仕事の期間によって区分けしている会社もあります。短期間の仕事をアルバイト、比較的長期間の仕事をパートと呼んでいます。では、何故アルバイトが短期間なのでしょうか。
それはアルバイト=学生という事が関わってきます。大学生などは4年後には卒業してしまいます。その為、最長でも4年しか仕事に携われないという事になります。日数の少ないイベント関連の求人などもアルバイトという名目で求人募集が行われるので、会社にとってもアルバイトは短期間の労働力として認識しています。
それに比べて、パートは期間を問わない求人として掲載されています。不可抗力で退職する事がない為です。
これらがパートとアルバイトの期間の違いです。しかしアルバイトでも長い期間働くことは出来るので、この限りではないと認識しておきましょう。
パートとアルバイトを働く曜日で使い分ける会社もある
1週間の曜日でパートとアルバイトを区分けしている会社もあります。平日の業務をパート、土日の業務をアルバイトとしています。これは本業があるアルバイトは土日、平日を自分の予定に合わせられる主婦を平日、という形にする事で求人を募集しやすくするためです。
パートとアルバイトを1日の労働時間で違いで分けている会社もある
パートは1日の労働時間が5時間以上、アルバイトは5時間未満など、1日の労働時間で呼び方が違う企業もあります。これもパートの場合は比較的長い時間働ける主婦と、学業が終わってからしか働けない学生の違いを考慮しているという事です。
パートとアルバイトは社会保険が適用される
パートとアルバイトは法律上同じです。正社員とも同じ労働者として扱われます。違う点は労働時間のみとなります。その為、アルバイトもパートも条件さえ整っていれば社会保険は適用されるのです。
その条件は2つあり、両方の条件に該当している場合社会保険が適用となります。
1.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること。
その会社の正社員が1週間で40時間の勤務をします。その場合1週間で30時間以上働くと社会保険の適用条件に該当します。
2.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること。
その会社の正社員が1月で20勤務します。その場合15日以上の勤務があると社会保険の適用条件に該当します。
この二つの条件を満たしていると、社会保険が適用されます。上記の例をまとめると
- 15日以上の勤務で、1週間に30時間以上の労働条件があると社会保険が適用される。
なお、2016年10月から社会保険のルールが緩和され、大企業に限り週20時間、年収106万円以上の場合は社会保険が適用されるようになります。
パートとアルバイトは雇用保険が適用される
アルバイトやパートで働いている方も雇用保険は加入できます。その為の条件は2つあるので、条件を満たしているのに加入されていない方は会社に確認してみましょう。
1.31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合。
労働契約書を確認して雇用期間を確認してみましょう。31日以上の雇用期間がある場合は、雇用保険の適用条件に該当します。
2.1週間の労働時間が20時間以上あること。
1週間の労働時間を計算してみましょう。20時間以上の労働時間があれば雇用保険の適用条件に該当します。
上記の2つの条件に該当する場合は、雇用保険に加入することができます。
- 31日以上雇用されることが見込まれて、1週間に20時間以上の労働時間があると雇用保険が適用される
という事になります。雇用保険に加入したい方は、アルバイトやパートだからと言って雇用保険に入れないと思わないでください。社会保険は大切な事なので、自分が納得できるまで会社と話し合いましょう。雇用保険が適用されるという事は、条件さえ整っていれば失業保険を受け取ることも可能です。
パートとアルバイトは残業代も支払われる
アルバイトやパートは、短時間労働を前提としているので残業できるかどうかですが、残業は可能です。その場合は、会社側も配慮する必要があります。事前にしっかりと告知し、同意を得なければなりません。当然残業した分の残業代も支払われます。
そこで問題なのが、時給制です。会社側は時給制の方には残業代を支払わなくても良い、と考えている場合があるのです。また、法定労働時間を越えた場合でも、割増賃金が発生するので注意して確認しましょう。下記の条件のどれか一つでも該当していた場合は、時給が割増になります。
1.1日8時間、1週40時間を越えた労働をした場合。
25%以上の割増賃金が発生します。
2.休日に労働をする場合。
35%以上の割増賃金が発生します。
3.22時~5時までの時間帯で労働をした場合。
25%以上の割増賃金が発生します。
アルバイトとパートは有給休暇を取得できる
アルバイトやパートで働く方も有給休暇を取得できます。条件は働いてから半年経過後に有給が取得でき、休暇の日数は1週間の労働日によって変化します。
週間労働日数 | 年間労働日数 | 6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
アルバイトやパートで働いている方で有給休暇の詳しい、条件、日数、金額を知りたい方は下記のページを参考にしてください。
パートとアルバイトの違いは雇用期間と労働時間だけ
パートとアルバイトの違いは会社によって考え方が違うのですが一般的には
- アルバイトは短期間の雇用期間で労働時間が短いもの
- パートは長期間の雇用期間で労働時間が短いもの
となります。
社会保険の関係についてはアルバイト、パートとも条件が揃うと、当然加入できるので両者に違いはありません。
アルバイトは学生、パートは主婦という考え方でも決して間違いではありませんが、雇用期間や労働時間で区分されていると考えると求人情報が見やすくなるでしょう。自分の環境に合わせてどちらを選択するか、良く考えてみましょう。